2018-02-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第11号
まさに六〇年安保のときに、岸信介首相が、安保改定については、まさに米軍に日本防衛義務がない、いわば防衛することもできるという書き方であり、かつ、日本国内における内乱、騒擾的なものに対しましても使うことができると書かれていること等から、これをやはりしっかりと防衛義務、いわば新安保条約五条と、そのセットで六条というものがまさに改定の一番の主眼であったということでありまして、国民的な理解を得ることができると
まさに六〇年安保のときに、岸信介首相が、安保改定については、まさに米軍に日本防衛義務がない、いわば防衛することもできるという書き方であり、かつ、日本国内における内乱、騒擾的なものに対しましても使うことができると書かれていること等から、これをやはりしっかりと防衛義務、いわば新安保条約五条と、そのセットで六条というものがまさに改定の一番の主眼であったということでありまして、国民的な理解を得ることができると
また、間接侵略といいますと、一つ又は二つ以上の外国の教唆、干渉によって引き起こされた大規模な内乱、騒擾であって、外国からの干渉が不正規軍の侵入のような形態を取り、我が国に対する外部からの武力攻撃に該当するもので、これらはいずれも我が国に対する武力攻撃を意味をするものでございます。
○小松政府参考人 現在の新安保条約におきましては、在日米軍でございますけれども、これは御案内のとおり、その五条におきまして、日本国の施政のもとにある領域に対する武力攻撃に対処をして行動することができるということが書いてあるわけでございますが、旧安保条約には、それに加えて、日本国の大規模な内乱、騒擾に駐留在日米軍が対処をすることが、日本国の明示の要請に基づいて行動することができると書いてあったわけです
カルザイ政権が成立以降、アフガニスタンの非常に乱れている治安を回復し、維持するために行われている実力の行使というものは、これは、国際的な実力の行使ではなくて、国内の内乱、騒擾、これに対処をしている活動であるので、国際法上違法な武力の行使ではないということを申し上げているわけでございます。
全く国際性がなく、純粋に国内問題にとどまる対立、内乱、騒擾事態や国内治安問題にとどまるテロ行為、散発的な発砲や小規模な自爆テロのように組織性、計画性、継続性が明らかではなく偶発的なものと認められるものについては、それらが全体として国または国に準ずる組織の意思に基づいて遂行されておるとは認められない、よって戦闘行為ではないということになってまいります。
そのとき、一般的、恒常的な権限として規定するという意味合いは、あらかじめ一般的にこれを規定をしておいて、そういう仕組みをつくっておいて、そして、いつでもこういう事態に対応できるようにしていこうということでありまして、別にこういう事態が頻発することを望むものではもとよりないわけでございますが、これだけ民族紛争等々も起き、あるいはいろいろな内乱、騒擾、大規模災害、こういうようなものもある、そして他方、邦人
改正後の第百条の八で申します「緊急事態」とは、水害あるいは震災等の災害によって、あるいは内乱、騒擾そのほかの騒乱が起こることによって治安、秩序が乱れ、人の生命あるいは身体に対して危険が存する状態を言うものでございます。
それを大まかに例示するとしますと、種々雑多ではございますけれども、内乱、騒擾等、先ほど挙げましたように国内的な秩序が乱れておるというような例、あるいは先ほど申しました大規模な自然災害、あるいはこれは人為災害等についても含まれると思いますが、そういう大規模なもの、それから紛争と申しますか、侵攻というようなことも考えられるというふうに考えています。
具体的には内乱、騒擾等を念頭に置いたものではございますが、必ずしもこれに限られるわけではなく、その他、事変が起こって世間が騒ぎ、乱れ、人の生命及び身体に対して危険が存在する状態を含むものであると考えております。
○荒政府委員 ただいま御指摘のように、法案におきましては「外国における災害、騒乱その他の緊急事態」となっておるわけでございますけれども、「緊急事態」というのは、一般的に申しますと、もちろん御案内のとおりでございますが、水害とか震災等の自然災害、あるいは内乱、騒擾等の治安あるいは秩序の乱れ、そういう状況でございますけれども、緊急事態という性格上、今後あり得べきことも含めてすべてのケースを例示することはできないということで
○荒政府委員 緊急事態というのは、一般的に申しますと水害、震災等の自然災害、それから内乱、騒擾によってその国の治安や秩序が乱れるという状況でございますけれども、緊急事態をすべて例示することは困難ということで、御審議いただいておりますような表現になっておるわけでございます。
○政府委員(依田智治君) この点につきましては、今申し上げましたように、間接侵略というのが外国の教唆または干渉による大規模な内乱、騒擾と、その他のものというのはその他緊急事態ということで通常一般警察力等をもって対応するような、その中には内乱的なものもあるかもしれませんが、そういう一般警察力をもってしては対応できないというような場合に、この七十八条の規定によりまして内閣総理大臣によって防衛出動を命ぜられれば
政府答弁にも一部明らかなとおり、有事に至らない段階における内乱、騒擾などの間接侵略あるいは直接侵略に発展しかねない事態への対処が、まさに重大緊急事態の対処措置として想定されております。
大は直接侵略の武力侵攻の規模の大きいものから小さいものまで、あるいは間接侵略、外国の教唆扇動による内乱、騒擾的なもの、あるいはまた外国の教唆扇動がないにしても、それに匹敵するような大規模な治安上重大な事態というふうないろいろなレベルがございます。そうしたものをいわゆる対処すべき事態というふうに区分しております。
確かに最後の方に「日本国の安全に寄与する」なんということはありますけれども、これは内乱、騒擾をも含めてですよ。ですから、要するに新安保との違いがここに明確にうたわれているわけでしょう。そういう点からいきますと、旧安保というのはやはり日本の基地を提供するということが主眼ですね。ですから、私は新安保との違い、一遍そこのところをちょっと説明してみてください。
○中路委員 私は、何も説明がないから挙げたのですが、この間接侵略が起こり得る可能性ということをこれだけ白書の中に出される以上、やはりどのような外国の勢力がどういう勢力を教唆して——これは大規模な内乱、騒擾でしょう、そういう可能性があるのかどうか、一定の説明がなければ、今度の防衛力整備のその能力をつける第一番に間接侵略を対象に挙げられるというのは、これを読んでも何の説明もつかないわけです。
○加藤(陽)委員 公式な解釈として、たしか、一または二以上の外部の国の教唆または干渉による大規模な内乱、騒擾、というふうなことを言っておられたように思うのですね。この「侵略の定義」に関する決議の第三条を読んでみますと、このカテゴリーが、いま言った「間接侵略」のカテゴリーと、どうも一致しないように私は思うのです。
この場合に、教唆または干渉による大規模な内乱、騒擾の中で、単純に国内治安的な場合と、それから外国の不正規軍、たとえば義勇隊、義勇兵のようなものが入ってくる場合に分けられますが、前者の場合には治安出動で対処いたしまするし、後者の場合には防衛出動で対処することになるという考え方であります。
現行安保条約におきましては、旧安保と違いまして、内乱条項はございませんし、日本国において内乱、騒擾を鎮圧するため、そういうことになりますと、問題は安保条約にかかわってくるわけでございますけれども、この事案につきましてはそういう性質のものではない。したがって、演習の内容から考えまして、現行安保条約のもとにおきまして何ら問題はないのではないかという判断でございます。
ただいまの想定は、たとえば船が国籍不明の国の所為によって沈没させられるとか、あるいは爆発が起こるとか、漁船が行くえ不明になるとか、国内において反戦デモやその他が起こって、私らが前に申し上げましたように、国内的に内乱騒擾の状態が起こり、それが外国勢力の干渉その他を誘発して、そうして日本の独立、平和が侵害される、そういう場合に自衛隊は発動する。
だから、治安出動という場合は、一般的にまあわかりやすく言ってしまえば、外国からの教唆、干渉で大規模な内乱、騒擾が起こった場合の治安出動と、それからそういう状態にまでいかない、治安維持上非常に重大だと認められて、警察力では防げないというような状態の場合のまた治安出動というものがある、こういうことにまあ簡単に言えばなりますね。
それから治安出動の場合は、間接侵略の場合また治安出動があり得るわけですが、間接侵略でなくても、つまり外国からの教唆、扇動による内乱、騒擾的な事態でなくて、国内だけの内乱、騒擾事態で、警察力が不足する場合も治安出動はあり得るというふうな考え方に立っております。
治安出動といいますのは、一番根本は大規模な内乱、騒擾であって、警察力をもって対処し得ないような事態で初めて自衛隊の治安出動というものがあり得ると、その内乱、騒擾事態を分けてみますと、一つは外国からの手が伸びている場合と、一つはそうでない場合、規模としましてはいずれも警察力をもっては対処し得ない大規模な内乱、騒擾事態である、こういうことでございます。
それからその中に、あるいはその前の段階で、いろいろ内乱、騒擾状態が国内で起こるということも考えられる。そういうものがミックスして出てくるということもまた考えられる。
○中曽根国務大臣 間接侵略につきましては、国際法上明確な定義はまだございませんが、外国の教唆または干渉によって引き起こされた国内における大規模の内乱、騒擾等をいうというふうに解しております。
どっちにしろ、内乱騒擾的な事態が現実に出なければいけないわけですが、それが外国と縁があるかどうかということによって、法文上の間接侵略かどうか分かれるわけです。
つまり、内乱騒擾的な大きな事態があるわけですけれども、それで、警察力では十分でないかどうかということを判断されるのは、もちろんいろいろな補佐役はありますけれども、最終的には総理大臣、法文上当然そうですし、もちろん実際にもそうであろうと思います。